菊地直子容疑者逮捕と時効

17年の逃亡生活の末、菊地直子容疑者逮捕

2004年以前は、最も重い罪の時効が15年
2005年~2010年(4月26日)は、同25年
それ以降は、時効撤廃

早い話、時効が成立しているのでは?という事

さかのぼって適用は、法律の後出しという憲法違反となるため適用できないと思うのだが、果たして裁判になるのだろうか???

刑事訴訟法254条2項により共犯の起訴により時効が停止するという効果があるらしいが、本人が「サリンである事を知らなかった」と主張している事や、共犯の起訴による時効の停止についても、否定的な意見もあり(検察が、適当な人を共犯として起訴して、時効の引き延ばしが可能等)、時効との関係は引き続くのかもしれない

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